03-6273-4201

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)

当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。

手数料など諸費用について

  • 株券等の有価証券や金銭を当社の口座でお預かりする場合、また、外国証券(円建て債、外国投資信託を除きます)をお預かりする場合の口座管理料は無料です。

この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要

当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。

  • お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
  • 前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。

この契約の終了事由

当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。

  • お客様から解約の通知があった場合
  • この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
  • お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合

当社の概要

商号等 ワンアジア証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第201号
本店所在地 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-6-4 日新ビル3F
加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資本金 1億円(2022年10月3日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月日 2001年2月
連絡先 03-6273-4201

ご意見、苦情等のご連絡窓口

住所 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-6-4 日新ビル3F
電話番号 03-6273-4391
月曜日~金曜日(祝日を除く) 8:30~17:30

金融ADR制度のご案内

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。

住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
電話番号 0120-64-5005
月曜日~金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00